航空障害灯

航空障害灯とは夜になると高層ビルや鉄塔の側面や頂上で赤く光っている

ライトのことで、夜間における航空機の航行の安全を確保する目的があります。

設置基準は高さが60メートルを超える物件となっていますが、平成13年7月

に近年の高層建築物の著しい増加に伴い緩和されました。その内容を見ると60

メートル以上150メートル未満の物件は側面への設置をやめ、頂上に新たに規定

する低光度航空障害灯を設置する。となっており、150メートル以上の物件は

頂上から順にほぼ等間隔で中光度赤色航空障害灯及び低光度赤色航空障害灯を交互に

設置し、地上から150m未満の高さに初めて設置することとなる高さまで設置することとする

となっている。つまり、例をだしてみると33階建てのマンション(150メートル

以下のビル)だと今までは10階、22階、屋上に設置されていたが緩和後は屋上

部分だけに光度のアップした障害灯をつければいいということになる。60階建ての

ビル(150メートル以上のビル)の場合は屋上から地上150メートル未満の部分

(だいたい37階くらい)までの側面に中光度赤色航空障害灯と低光度赤色航空障害灯

を交互に設置していけばいいという事になる。ただし、最も低い位置の航空障害灯が

中光度赤色航空障害灯となる場合は、60メートル以上150メートル未満の物件

と同様の考え方により設置するのは低光度航空障害灯となる。ちなみに、電球代と

電気代をみると100メートルのビルの場合、年間約40万円かかっていたが緩和後

は約13万円になり、200メートルのビルだと年間約80万円かかっていたコスト

が約27万円となる。

 

 

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