航空障害灯
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航空障害灯とは高層ビルや鉄塔等の建造物の側面や頂上で赤または白く光っている
ライトのことで、夜間における航空機の航行の安全を確保する目的があります。
設置基準は高さが60メートルを超える物件となっていますが、平成13年
7月に近年の高層建築物の著しい増加に伴い緩和されました。その内容を見ると
「60メートル以上150メートル未満の物件は側面への設置をやめ、頂上に
新たに規定する低光度航空障害灯を設置する。」とあり、「150メートル
以上の物件は頂上から順にほぼ等間隔で中光度赤色航空障害灯及び
低光度赤色航空障害灯を交互に設置し地上から150m未満の高さに初めて設置する
こととなる高さまで設置することとする。」となっています。
つまり、例をだしてみると33階建てのマンション(150メートル以下のビル)
だと今までは10階、22階、屋上に設置されていたが、緩和後は屋上部分だけに
光度のアップした障害灯をつければいいということになる。そして60階
建てのビル(150メートル以上のビル)の場合は屋上から地上150
メートル未満の部分(だいたい37階くらい)までの側面に中光度赤色航空障害灯と
低光度赤色航空障害灯を交互に設置していけばいいという事になる。ただし、
最も低い位置の航空障害灯が中光度赤色航空障害灯となる場合は、60メートル
以上150メートル未満の物件と同様の考え方により設置するのは
低光度航空障害灯となる。
また、60mを超える建物でも一部航空障害灯が無いビルがありますが、これは
高層ビル密集地等で周りを、より高いビルで囲まれている等の理由から
必要無いと判断された物件である為です。
次に、平成13年7月の法改正前と後の電球代と電気代をみると
100メートルのビルの場合、年間約40万円かかっていたが
緩和後は約13万円になり、200メートルのビルだと年間約80万円
かかっていたコストが約27万円となります。
また、最近では東京スカイツリーや豊島清掃工場(夜間は赤色灯を使用)
の煙突等に見られる高光度白色航空障害灯というカメラのストロボのような光を
点滅させるものもありますが、これは鉄塔や煙突等にのみ設置されるもので
ビルに使われることはありません。

サンシャイン60ビル屋上の航空障害灯